NISHIDA Now NO.35
NISHIDA Now 第35号 発行
平成30年(2018年)7月23日発行
消費税の仕入税額控除制度の改正(インボイス制度)について
国税庁は先月、平成35年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてQ&Aを公表しました。
インボイス制度とは、事業者が、取引をした際に一定の要件を満たす適格請求書等を取引先に交付することにより、その取引先が消費税の仕入税額控除を行うというものです。
現行の請求書等保存方式と大きく異なる点は、①適格請求書等を交付しようとする事業者は納税地を所轄する税務署長に申請し、適格請求書等発行事業者として登録を受ける必要があること②適格請求書等発行事業者の登録受けるためには、消費税の課税事業者でなければならない(消費者、免税事業者は適格請求書等を発行することができない)ため、消費者及び免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除を行うことができないという点です。(②については経過措置あり)
以上の点から、消費税のインボイス制度については、企業の大小にかかわらず、また、課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、対応を迫られることになりそうです。
私共も、消費税軽減税率及びインボイス制度の導入などにより今後大きく変化する税制について、お客様をしっかりサポートするため、日々努力しなければならないという思いを強くしております。
マカオと香港へ行ってまいりました。
2年に一度の社員研修旅行として、2泊3日でマカオと香港へ行ってまいりました。
マカオでは到着後、市内レストランで、普段お目にかかることのできない北京ダックなど豪華な料理をいただきました。観光では、聖ポール天主堂跡、聖ドミンゴ協会などポルトガル領であった時代の跡が残る観光地を巡りました。2日目のお昼には、地上338mを誇るマカオで最も高い建物であるマカオタワーの展望台で昼食をいただきました。
香港では、イギリス領だった時代の跡であるビクトリアピークの観光と、ショッピングモールを巡りました。
時間の都合上、弾丸ツアーに近い形になってしまいましたが、この研修旅行で、社員の親交を更に深められたと思います。